3.急いでいても追越禁止

ペーパーのうちは広い2車線ある道路を走っていて、目の前の車が非常に遅かったとしても、追い越しをかけることはないでしょう(^^)また慣れてきたドライバーでも追い越しをかけないに越したことはありません。
但し前の車が明らかに速度を出せておらず、道路の流れを妨げているようなときは追い越しをかける必要も出てくるかもしれません。

そんなときに、気をつける必要があるのが追越禁止の標識です。

               コイツに注意!   

これがある道路では、追越をかけてはいけません。
(正確に言えば、追い越しのために車線をはみ出してはいけません。車線をはみ出さずに追い越しをできるなら、実は違反でないようです。どうやるのかは知りませんが(^^))

道路の車線も白色でなくオレンジ色で表示されています。

この標識がない場合は、追い越し車線があるところなら追越走行は可能・・・とは限らず、以下のような場合はやはり禁止されています。

・上り坂の頂上や急な下り坂
・前の車が、その前の自動車を追い越そうとしているとき
・交差点や踏み切り付近
などなど。

細かく言えばもっとあるのですが、つまりは追越が危険・困難な場所ではやはり追越してはいけませんということです。
追越走行そのものも危険が伴いやすいので、ペーパー上がりの人はやはり止めておくのが無難でしょう。(孫々含む)

ところで、2車線の場合右側の車線が追越車線、左側が走行車線であることが多いですが、追越車線でずっと走っていてもやはり違反となることはご存知でしょうか。
「通行帯違反」という違反になります。追い越し車線を走りっぱなしの車も多いので意外と知られていませんが、やはり基本は走行車線を走るようにしましょう。
 

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